公益社団法人豊川文化協会
寄附について

ご寄付のお願い

 公益社団法人豊川文化協会は、文化・芸術の振興に関する事業を行い、個性豊かな魅力ある市民文化の創造と伝統文化の承継発展に寄与することを目的としています。
 事業としましては、文化・芸術に触れる機会の提供、知識・技術の習得を目的とした講座および体験事業、助成事業などを実施しているところです。
 本協会は、戦後間もない昭和26年4月1日に豊川市文化振興協会として発足し、平成11年10月に社団法人化、そして平成25年4月1日に公益社団法人となりました。この間、市内の8文化団体の大同団結、豊川市と旧宝飯郡4町の合併による文化協会の合併など様々な経過を経て、平成25年度には設立60周年を迎え、記念事業を盛大に実施することが出来ました。
 今後も、公演事業、講座事業を始めとする市民の皆様向け事業や各加盟団体の活発な活動を通し、市民文化のさらなる振興を目指して参る所存です。本協会は会員の会費により運営しておりますが、活動を充実させていくためにも財源の確保が課題となっています。こうした状況をご理解をいただき、本協会へのご寄附をお願いする次第です。

 なお、本協会は平成25年度3月18日愛知県知事より公益社団法人の認定を受け、平成25年4月1日に公益社団法人豊川文化協会として登記しましたので、本協会への寄附金は税法に基づく免除措置の対象となります。
 また、本協会の表彰規程に基づき表彰状、感謝状が交付されます。

 平成26年5月1日


公益社団法人 豊川文化協会
会長 小野 喜明


税制上の優遇措置

 豊川文化協会は特定公益増進法人です。愛知県知事より「公益社団法人」として認定(24教総第1128-1号)を受けておりますので、本協会への寄附金には特定公益増進法としての税制上の優遇措置が適用され、寄附者は所得税・法人税の控除が受けられます。
 税制上の優遇措置を受けるためには「寄附金受領証明書」及び、「公益社団法人に係る認定書」が必要となります。
 これらの書類については、寄附金の入金が確認され次第お送りいたします。


 1 寄附者が個人の場合(所得税)
    個人の方の本協会への寄附金については、所得控除を受けることができます。
   確定申告に際して、以下の書類を所轄の税務署にご提出ください。
   @ 寄附金受領証明書
   A公益社団法人に係る認定書(写)


 2 寄附者が会社等一般法人の場合(法人税)
    一般寄附金とは別枠で、一定限度までの金額を別途損金に算入できます。
   以下の書類をご利用ください。
   @寄附金受領証明書
   A公益社団法人に係る認定書(写)



豊川文化協会表彰の基準(寄附に伴うもの)

 表彰
  個人      10万円以上
  団体・会社   30万円以上

 感謝
  個人      5万円以上10万円未満
  団体・会社  10万円以上20万円未満

寄附のお申込み・お払込み

■寄附のお申込みについて 
寄附のお申込みにあたっては、別紙申込書にご記入の上、公益社団法人豊川文化協会にお送りくださるようお願いします。

 送付先:〒442-0064
      豊川市桜ケ丘町79-2 豊川市桜ヶ丘ミュージアム内
      公益社団法人 豊川文化協会

 なお、別紙申込書において「寄附の使途」を「指定しない」とされた場合には、受領した寄附金を当協会の法人運営(法人会計)にて使用させていただきます。

■寄附のお払込みについて
 寄附のお払込みにあたっては、下記の口座にお振込みくださるようお願いいたします。
 なお、恐れ入りますが、お振込み手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

  振込先:豊川信用金庫 本店 普通594083
       コウエキシャダンホウジン トヨカワブンカキョウカイカイチョウ オノヨシアキ
       公益社団法人   豊川文化協会会長    小野喜明

お申込み書類について

 

こちらから様式をダウンロードできます。
印刷してご利用ください。 

 


Copyright (C)2010 公益社団法人 豊川文化協会 All rights reserved.