後援等使用申請について
公益社団法人豊川文化協会後援等使用承認取扱要綱
【趣旨】
第1条 この要綱は、公益社団法人豊川文化協会(以下「当協会」という。)の後援等の使用承認事務の取扱いについて、必要な事項を定める。
【定義】
第2条 当協会が使用を承認することができる名義は、後援、協賛、共催及びこれらに準じたもの(以下「後援等」という。)とする。
(1)「後援」とは、第三者が開催の主体となる事業について、当協会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。応援、援助の内容は、原則として名義使用の承認に限る。
(2)「協賛」とは、第三者が開催の主体となる事業について、当協会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。後援と同義であるが労務や費用負担を伴う場合があり、後援に比べての催しへの関与度合いが大きい。
(3)「共催」とは、当協会が事業の主催者の一員として共同で開催の主体となることをいう。
【事案の決定】
第3条 後援等の使用承認事案は、事務局長専決とする。
【承認基準】
第4条 後援等の使用承認申請に対しては、次の基準によって審査するものとする。
(1) 官公庁
(2) 学校及び学校の連合体
(3) 公益法人及びこれに準ずる法人
(4) 新聞社、学術研究機関等で特に公益性が高いもの
(5) 地縁団体、文化団体等で特に公益性が高いもの
(6) その他事務局長が認めたもの
2 事業や行事内容についての承認基準
(1) 事業内容が明らかに学術及び文化の向上普及に寄与するもので公共性の高いものであること。ただし、政治、宗教活動と認められるもの除く。
(2) 当協会の運営及び施策の推進に関する一般方針に反しないものであること。
3 その他の承認基準
(1) 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が明らかに十分であると判断されるもの。
(2) 過去における当協会の後援等の使用において、使用承認条件に違反していないこと。
(3) 入場料及び参加料等は額が適当であること。ただし、児童又は生徒を対象とする事業にあっては無料又は実費程度の額であること。
【申請手続】
第5条 申請は、後援等使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 主催者の存在、基礎を明らかにする書類(規約等)
(2) 役員その他事業関係者の住所又は身分等を明らかにする書類(役員名簿等)
(3) 事業の目的及びその計画を明らかにする事業計画書(収支予算書を含む)
【承認等の手続】
第6条 使用承認期間は、承認をした日から当該事業が終了するまでとする。
2 承認に際しては、次の条件を付するものとする。
(1) 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後は、直ちにその結果につき報告書を提出すること。但し、当協会正会員及び豊川市においては、報告書を省略することができる。
3 承認は、後援等使用承認書(様式第2号)によるものとする。
4 次のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。ただし、不承認と決定した場合は、申請者に対して不承認の理由を付して後援等使用不承認書(様式第3号)を交付するものとする。
(1) 公益を害すると認められるとき。
(2) 第4条の承認基準に該当しないと認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、事務局長が不承認と認めるとき。
【承認の取消】
第7条 次のいずれかに該当するものに対して、使用承認を取消すことができる。
(1) 使用承認に付した条件に違反したもの。
(2) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたもの。
【 附 則】
1 この規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
【附 則】
この規定は、平成28年4月1日から施行する。
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